賃貸不動産管理

Property Management

アパートやマンションといった賃貸住宅の管理は「不動産業者に任せている」といった方が多いのではないでしょうか。
不動産業者=宅地建物取引業者(宅建業者)は入居者様の募集から契約そして鍵の引渡しまでが法で定められた業務内容になります。
宅建業者は宅地建物取引業法(宅建業法)のもと、日々お客様のご案内をしています。
最近では、契約のみを行い管理は行わない宅建業者も増えてきました。

では、入居後のクレーム発生時の対応や機器の故障対応をはじめ更新業務、そして退去時の原状回復工事などはどの様になされているのでしょうか。
今まで、不動産管理に関する法律はなく、各宅建業者の裁量によって管理がされてきました。
この結果、入居者様とのトラブルや物件価値が低下してしまうことがあり問題化されてきました。

こうした問題を解決するため「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が令和2年6月12日に可決成立・令和3年6月15日に完全施行され、賃貸住宅管理業者は国土交通大臣の登録を受けることとなりました。
登録業者は法律に基づく管理を行い、違反時には業務停止命令を受けるなどの罰則も設けられております。

賃貸不動産経営は、厳しい経済情勢や深刻化する少子高齢化により供給過多の時代となってしまいました。
そのような中でも空き地や店舗跡には新築賃貸不動産の建設が日々進められています。
まさに賃貸不動産の経営は、昭和・平成の時代とは大きく変わろうとしています。

このような時代に当社は国土交通大臣より全国で第350号の登録を受ける運びとなりました。
ご所有の賃貸不動産についてのお困りごとを解消・軽減し、不動産経営のさらなる効率化の一助となると自負しております。
ぜひ、賃貸不動産は管理のプロにお任せくださいませ。

皆様のお問い合わせを心よりお待ち申し上げます。