車庫証明・保管場所使用承諾書の話し

2023年9月7日

いつもありがとうございます。
9月に入り夜間はようやく涼しくなってきましたね。
少しずつですが秋めいてきた気がします。

さて、今回は実務的なお話をしてみます。
「保管場所使用承諾証明書」という言葉をご存じでしょうか。
自動車購入時に車庫証明が必要なことはご存じのことと思います。
しかし、月極駐車場など、ご自宅車庫以外の駐車場を車庫として申請する際には、
保管場所使用承諾証明書が添付書類として必要になります。

ディーラーに任せているという方も多いと思いますが、
必要書類を管轄の警察署に届出ることで保管場所標章を得ることができます。

当社の場合は駐車場の管理者として証明書の発行をしております。
しかし、ごくまれに管理者欄に無断で当社の名称を記入して警察へ提出される方もおられます。
警察署からの連絡で判明しましたが、偽造した書類での申請は無効となるばかりか罪に問われる場合もございますので絶対におやめ下さい。

時折、駐車場のご契約と同時に車庫証明を取得してすぐに解約される方がいらっしゃいます。
明らかな「車庫飛ばし」行為の場合は、警察署への届け出をする場合がございます。

逆に警察からの問い合わせがあることも多いです。
不動産業者と警察とは綿密に連携していることも多いですので、
安易なお気持ちでの書類の偽装はお控えくださいますようご注意ください。

よい秋の一日をお過ごしください。
ありがとうございました。
(すみよし)

2023/9/7